医院所在地:徳島県徳島市八百屋町2-12、電話番号:088-625-8688
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。
※保険金などで補てんされる金額とは、(1)社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、(2)医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院給付金などのことです。
※医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
歯の治療は高価な材料を使用することが多く、治療費用も高額になります。
金やポーセレンを使用した義歯の挿入など、一般的な治療を行った場合の医療費は控除の対象になります。
しかし、保険のきかない自由診療になるような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象にはなりません。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の医療費は控除の対象になります。(例:子供の成長を阻害しないようにするために行う)
しかし、容貌を美化するなどの目的の場合は医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費用も医療費控除の対象になります。
通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費用に含まれます。(※通院費用は通院した日、金額を記録しておくようにしてください)
通院費用として認められるのは、交通機関などを利用したときで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代といったものは控除の対象になりません。
歯科ローンでお支払いいただく場合は、歯科ローンが成立した年の医療費控除の対象になります。
歯科ローンをご利用された場合、歯科の領収書が無いことが考えられます。この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんので、ご注意ください。
(12月に治療しても、お支払いが翌年1月になった場合は、その翌年の確定申告に使用してください。)